被保険者期間
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被保険者期間とは
被保険者期間とは雇用保険の被保険者期間のうち、離職日から1か月ごとにさかのぼって区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
被保険者期間計算例 (一般被保険者期間計算例)
参照:「失業保険をもらおう」より
- 具体例として、6月30日に退職した場合の被保険者期間を計算しましょう。
- 離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
- 6月30日に退職→7月1日が資格喪失応答日
7月1日の一ヶ月前・・・・・・6月1日(歴日数で計算します)
6月1日の一ヶ月前・・・・・・5月1日(歴日数で計算します)
このようにして資格喪失応答日を出していきます。 - 次はそれぞれの期間で11日以上働いていたかどうかをチェックします。11日以上働いていた場合には被保険者期間1カ月とします。
- 10日以下の場合は被保険者期間にはカウントしません。
- 『働いていたかどうか』とは、ハローワークでは賃金支払基礎日数と呼ばれているもので、実際に労働した日だけでなく、有給休暇の日数等も含まれます。
- 6月1日から6月30日の1カ月間に11日以上働いていれば被保険者期間1カ月としてカウントします。
- 5月1日から5月31日の1カ月間に11日以上働いていれば被保険者期間1カ月としてカウントします。以下繰り返します。
被保険者期間・算定基礎期間・算定対象期間について
雇用保険では、被保険者期間・算定基礎期間・算定対象期間はまったく意味が違います。混同しないように、ここで簡単な定義を書いておきます。各サイトを読むとこの語句が間違えて使われている場合もありますので注意してください。
- 被保険者期間
- 失業保険の給付金額(基本手当)を計算する期間をいいます。
- 算定基礎期間(被保険者であった期間)
- 算定対象期間
- 被保険者期間を数えることができる期間(原則離職日以前の2年間、最大4年まで延長可能)。算定対象期間外では被保険者期間を数えることはできません。
基本手当の受給要件(再確認)
雇用保険の一般被保険者が離職して、次の要件にいずれにもあてはまるときはには基本手当が支給されます。
- ハローワークにて求職の申込みを行い、就職の意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも大丈夫です。
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