常用就職支度手当
常用就職支度手当
「常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
常用就職支度手当支給要件
常用就職支度手当は「再就職したときに支給される手当」の中のひとつです。しかし一定の条件に当てはまる方しか支給されません。条件に当てはまらない「44歳以下の人」や「45歳以上の人でも再就職手当を受けることができる人」、「臨時の仕事や短期のアルバイトなどに就く」人は、対象にならず再就職手当や就業手当が用意されております。
- 常用就職支度手当は以下の要件に該当する必要があります。
- 雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)
- 一定の就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、季節的に雇用されていた短期特例受給資格者、45歳以上の日雇労働被保険者の方)
- 安定した職に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満、または、45日未満であること。
「3分の1以上かつ45日以上」ではありません。「未満」「または」です。この「失業手当の給付残日数の制限がない」ことが再就職手当と違うところです。 - 再就職の時期に関わらずハローワークや職業紹介事業者の紹介により職に就いたこと。
- 待機期間や給付制限期間が終了していること。
- 1年以上勤務することが確実であること。
- 離職する前と同じ、事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職の前3年間に、再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないこと。
- 後日にハローワークが行う調査の際に、仕事を辞めていないこと。
常用就職支度手当支給額
常用就職支度手当支給額は、基本手当の残日数によって異なります。基本手当日額は一定の上限があります。
基本手当支給残日数が45日未満
基本手当の日額×45日×30%
基本手当支給残日数が45日~89日未満
基本手当の日額×支給残日数×30%
基本手当支給残日数が90日以上
基本手当の日額×90日×30%
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた人の場合の3年間の暫定措置
支給残日数について
ここで言う支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数のことを指します。但し、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。
常用就職支度手当を計算する場合の基本手当日額の上限
常用就職支度手当を計算する場合の基本手当日額の上限は5935円(60~64歳は4788円)となります。
常用就職支度手当の申請手続
常用就職支度手当必要書類
- 採用証明書(「受給資格者のしおり」についている書式に再就職先の会社から証明を受けます。)
- 受給資格者証
- 失業認定申告書はんこもお忘れなく。
- 印鑑
常用就職支度手当申請方法・期限
常用就職支度手当支給申請書に必要事項を記入し、再就職先に証明欄の記載をしてもらって職安に提出します。期限は入社日の翌日から起算して1ヶ月以内です。
お勧めサイト
☞中高年の転職100%成功法 ☞ホームヘルパーへの転職 ☞はじめての中古住宅購入
☞解雇について
☞ビジネスマン・OL・学生・主婦に人気の転職に有利な資格
☞ホームヘルパー2級を取得しよう
a:40882 t:4 y:3