介護休業給付金
介護休業給付とは
介護休業給付とは、家族を介護するための休業をした場合に支払われる給付です。
介護休業給付支給要件
介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方が支給の対象となります。
(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後の期間について支給要件を検討します。)
この支給要件を満たしている者のうちさらに次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
- 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。
(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上でなくてもOKです。)
介護休業給付支給額
介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は・・・
「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×40%
です。
介護休業給付「支給日数」について
- 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
- 上記以外の支給対象期間については30日として計算します。
「休業開始時賃金日額」について
「休業開始時賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。
「休業開始時賃金月額」について
- 「休業開始時賃金日額」の30日分を「賃金月額」と呼びます。
- 上限額:「賃金月額」が432,900円を超える場合は、「賃金月額」は、432,900円となります。
- 下限額:「賃金月額」が63,300円を下回る場合は63,300円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
介護休業給付支給金額と賃金との調整について
各支給対象期間中の賃金の額と休業開始前賃金月額の40%相当額の合計額が、賃金月額の80%を超えるときには、その超えた額が減額されて支給されます。
介護休業給付支給対象となる介護休業
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であり、支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間に限り支給されます。
- 介護休業開始日から最長3か月間が上限です。
- 休業は被保険者がその期間の初日と最後の日を明らかにして会社に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業が対象となります。
- 常時介護とは歩行、排泄、食事等の日常生活に介護が必要なことを言います。
実務上常時介護の判断基準が公表されております。(常時介護を必要とする状態に関する判断基準 平成7年婦発第277号・職発第696号) - 介護休業の対象となる家族
- 配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 配偶者の父母(養父母を含む)」
介護休業給付 複数回支給について
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。
つまり、介護休業給付金は継続して休業した場合は「3カ月」が上限となりますが、継続していない場合は「通算93日」が上限となります。
介護休業給付受給手続
介護休業給付 書類の提出先
- 事業所の所在地を管轄するハローワークで手続を行います。
介護休業を開始したとき事業主が提出する書類
- 「休業開始時賃金月額証明書」
事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、「休業開始時賃金月額証明書」を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。- 添付書類:賃金台帳、出勤簿
- ただし、支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
この場合は「介護休業給付金の支給申請」を被保険者にかわって事業主が行うことについて労使協定を締結する必要があります。
介護休業給付金を受給するために提出する書類
「介護休業給付金支給申請書」の提出
- 提出者
提出者は「事業主又は被保険者」です。(ハローワークは労使協定を締結したのちに事業主が提出者となることを勧めております。) - 提出書類
- 「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。)
- 添付書類:「被保険者が事業主に提出した介護休業申出書」「介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)」「介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカード等)」「介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)」
- 「介護休業給付金支給申請書」提出期間
「介護休業給付金支給申請書」提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行います。
- 「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。)
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