不正受給
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不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられますのでご注意ください。
更に、不正受給金額とは別に不正受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。(いわゆる「3倍返し」)
不正受給の典型例
- 「失業認定申告書」に実績として記載する就職活動の実績を偽ること。
- 失業期間中に就労(パートタイマー、アルバイト、派遣、試用期間、研修期間、日雇、内職、手伝いなどを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さないこと。
- 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さないこと。
- 会社の役員に就任(名義だけの場合も含みます)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さないこと。
- 定年後に少しのんびりしたいと思っていて、積極的に就職活動をせず、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている方が、 「失業認定申告書」にあたかも失業しているように記載すること。
不正受給が発覚するとき
- ひとつの会社でアルバイトをしすぎて雇用保険に加入したため発覚する場合
- 抜き打ち調査の対象になって発覚する場合
- ハローワークでは失業認定申告書の記載内容について、抜き打ち調査を行います。対象は全体の1%ほどとのことです(ハローワーク勤務者の発言より)。
- アルバイト先等で「失業保険をもらっているんだ。」などと発言しハローワークに通報されてしまう場合(このケースが一番多いとのこと)
- 匿名の通報はアルバイト先の同僚、友人、親類、近所の人による場合もあります。
不正受給が発覚した場合
- 不正発覚後は全ての基本手当の支給が停止されます。
- 不正受給金額とは別に不正受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。つまり支給された受給額の3倍を返還するわけです。
不正受給の時効
- 不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
不正受給後に新しい受給資格を得た場合
- 以前不正受給が発覚し、それ以後の給付が受けられなくなった方でも、就職して新しい受給資格を得たならば(被保険者期間を満たした場合)、新しい受給資格に応じた失業等給付の支給を受けることができます。
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